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感染症法改正案、コロナ患者受け入れを行政が「勧告」 特措法改正は「過料」も

 厚生労働省は15日の感染症部会で、国や都道府県知事が医療機関に新型コロナウイルス患者の受け入れを「勧告」できることなどを盛り込んだ感染症法改正案を提示した。医療機関が勧告に応じなければ名称を公表することができる。政府はまた、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正について、緊急事態宣言発令地域で休業要請などに応じない飲食店に50万円以下、宣言発令前の「予防的措置」対象地域は30万円以下の過料をそれぞれ設ける方向で調整しており、感染症法改正案と合わせて18日召集の通常国会に提出する。

 政府は感染症法改正で、入院を拒否した感染者に1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定している。疫学調査を拒否したり、虚偽の内容を答えたりした感染者についても、6月以下の懲役または50万円以下の罰金を検討している。感染症部会では罰則について複数の委員から効果を疑問視する意見が出た。

 加藤勝信官房長官は15日の記者会見で、感染症法改正に関して「患者本人の権利の制限と社会、経済全体の利益のバランスに留意しつつ、感染症法の規定の実効性をより高めるための方策について検討していくことが必要だ」と述べた。

 加藤氏はまた、東京五輪・パラリンピックの外国選手らの強化合宿などを目的とした入国を認める特例措置について、緊急事態宣言の発令期間中は停止すると説明した。その上で「東京五輪・パラリンピックに対する政府の姿勢は何ら変わることはない」と述べ、改めて開催に意欲を示した。

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