国内

投資額の25%を所得控除 企業の変革促進へ新税制

 自民党税制調査会は6日、非公式幹部会(インナー)を開き、令和2年度税制改正の主要項目となっている、企業の内部留保をM&A(企業の合併・買収)などの投資につなげるため新設する税制の概要を固めた。大企業が設立10年未満で非上場のベンチャー企業に1億円以上を出資した際、出資額の25%が課税所得から控除されるというもので、大企業が新たな技術を持ったベンチャーに出資しやすい環境を整備し、ビジネスモデルの変革を促す。

 中小企業は投資額の水準を1000万円以上にまで引き下げる。適用は2年間で、公明党と最終調整を行い、12日にもまとめる予定の2年度与党税制改正大綱に盛り込む。

 会合後に記者団の取材に応じた甘利明会長は「(資金不足の)ベンチャー企業にニューマネーを投じて、研究が開花するように支援し、ベンチャーの力を借りて出資側も事業革新が起こせるウィンウィン(相互利益)の関係だ」と新税制の意義を語った。

 投機目的の出資で税優遇を受けることを防止するため、取得した株式を5年以内に譲渡した場合は優遇措置が受けられないようにするほか、所得控除を受ける際に、出資目的などの説明を求め、事業革新につながるような投資だったかを確認できる仕組みも導入する。

 財源には元年度に適用期限が切れる、交際費の50%を経費(損金)として税負担を減らす特例措置を縮小して充てる方針。

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