働き方

在留資格の取り消し、前年から倍増 ベトナムが全体の半数

 出入国在留管理庁は21日付で、入管難民法に基づく2018年の在留資格取り消し件数を発表した。管理を厳格化した新制度適用や取り締まり強化で、過去最多だった前年の385件から2倍以上の832件へと大幅に増加した。資格別では「留学」が172件から412件に、「技能実習」が8件から19倍の153件に急増。この2つで全体の7割近くを占めた。

 来日外国人をめぐっては、就労目的と知りながら留学名目で受け入れる教育機関の存在や、低賃金や長時間労働を理由に技能実習生の失踪が相次いでいることが社会問題になっている。政府は外国人の資格外活動の取り締まりとともに、悪質な教育機関や実習生受け入れ先の排除を進める方針。

 入管庁によると、留学生が学校を除籍された後にアルバイトをしていたり、実習先から失踪した技能実習生が別の場所で働いていたりしたケースがあった。偽装結婚を含む「日本人の配偶者等」の資格取り消しも80件あった。

 国籍・地域別では、ベトナムが全体の半数の416件で最多。中国152件、ネパール62件、フィリピン43件と続いた。

 認められた在留資格に基づく活動を一定期間以上していない場合、資格は取り消される。17年からは、期間に関係なく、資格に基づく活動をせず、別の活動をしている場合も取り消される新制度の運用が始まった。入管庁の担当者は「新制度の積極運用で取り消しが増えた。今後も力を入れていく」と話している。

 在留資格は、虚偽の書類提出など在留資格に疑義が生じた場合、本人の意見を聴いた上で、法相か委任を受けた地方出入国在留管理局長が、資格を取り消すかどうか判断する。取り消されると強制的な退去などとなる。

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