節約家計簿

    65歳以上の雇用保険と傷病手当金が改正に

    今年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、希望する人は65歳まで雇用することに加え、70歳までの雇用を努力義務としました。65歳を超えても働きやすい社会になるよう、制度が整いつつあります。

    現実的にも、年金だけでは生活費が足りないなどの理由で65歳を過ぎても働く人は増えています。そのような状況を受けて、65歳以上の人が兼業や副業をする場合に、雇用保険に加入しやすくなるように、来月から制度が改正されます。

    現在の制度では、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがあることの2つの条件を満たした65歳以上の人は、高年齢被保険者に該当します。ところが、A事業所で15時間、B事業所でも15時間と、合計30時間働いていても、雇用保険の高年齢被保険者にはなれません。

    来月以降は、ひとつの事業所の所定労働時間が20時間未満であっても、2つの事業所の所定労働時間を合わせると20時間以上になる場合、どちらの事業所でも雇用保険の被保険者になれます。ただし、労働者本人の申し出が必要です。

    また同じく来月からは、傷病手当金の支給期間が改正されます。現行の傷病手当金は、支給開始日から1年6カ月が経過すると、支給期間が終了します。たとえば傷病手当金を6カ月受け取った後、6カ月は出勤。再び6カ月休業して1年6カ月が経過すると、その後も休業が続いていても、支給開始日から1年6カ月が経過した時点で支給期間は終了します。

    これに対して新制度では、傷病手当金を6カ月間受け取って、その後6カ月出勤したとしても、出勤した日数分は支給期間に含めずにすみます。休業した日数のみを通算して、傷病手当金の支給日数が1年6カ月になるまで、傷病手当金が受け取れるように変わります。

    しばらく休んだのちに出勤したものの、体調が戻らずに再び休業するケースもあるでしょう。休業と出勤を繰り返す場合などでは、出勤した日数は関係なく、休業日数だけを通算できるため、休業が長期にわたっても受け取りやすくなります。

    (ファイナンシャルプランナー 畠中雅子)


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