政府は14日、所有者不明土地問題の解消を図る民法や不動産登記法などの改正法の施行日に関する政令を閣議決定した。相続不動産の取得を知ってから3年以内の登記を義務化する規定は、令和6年4月1日から施行。正当な理由がないのに怠れば、10万円以下の過料を科す。
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法務局に自分が相続人の一人であると申告すれば、登記義務を果たしたと見なし、手続きを簡略化する制度も同日から施行する。
一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させることができる新法は5年4月27日から。遺産分割されないまま10年経過すると、法定割合に応じて自動的に分割する仕組みなどを設けた改正民法は同年4月1日から開始する。