高級クラブの女性に貢ぎ続ける父親…そんな「浪費家」に財産管理を任せていいのか

    「通帳と銀行印、現金を返還しろ」

    先日、中年の女性からこんなご相談を受けました。「父が弁護士を雇って内容証明郵便を送りつけてきました。『銀行の通帳と銀行印、キャッシュカードや現金を返還しろ』と。確かにこれらは私が預かっています。けど、それには理由があるんです。母が他界してから、父は毎晩高級クラブに入り浸るようになりました。そして、しばらくして女性と交際するようになったんです。父はその女性にたくさんのプレゼントをあげるようになりました。もし私が父のお金の管理を放棄して父に任せてしまったら、お金はすべてその女性のもとに行ってしまうでしょう。私は父が所有している賃貸不動産購入の際の住宅ローンの保証人もしています。そんな状況でも、法的には何も抵抗できずに父に通帳や現金を渡さないといけないのでしょうか?」。お父さんの年齢は80歳ですが、認知症にはなっていないそうです。この女性、なす術(すべ)なくお父さんに現金や通帳一式を渡さないといけないのでしょうか?

    中年女性から「父は毎晩高級クラブに入り浸るようになり、女性にたくさんのプレゼントをあげるようになりました。お金の管理を父に任せてしまったら、お金はすべてその女性のもとに行ってしまうでしょう」と相談を受けた(Getty Images)※画像はイメージです
    中年女性から「父は毎晩高級クラブに入り浸るようになり、女性にたくさんのプレゼントをあげるようになりました。お金の管理を父に任せてしまったら、お金はすべてその女性のもとに行ってしまうでしょう」と相談を受けた(Getty Images)※画像はイメージです

    浪費家はかつて「準禁治産者」とされていた

    かつて、禁治産者・準禁治産者制度というものがありました。この制度は2000年の民法改正で廃止され、新たに成年後見制度が導入され、今に至っています。この制度改正でいくつかの変更がなされたのですが、大きな変更点の一つとして、浪費家の扱いが挙げられます。

    以前の制度では、浪費家は準禁治産者とされていました。なので、準禁治産者となった浪費家が、例えば今回の相談のケースみたいに好きになった女性にお金を貢いでしまっているような場合、家族がそれを阻止できるのです。

    しかし、現在の制度、つまり成年後見制度は違います。成年後見制度では、浪費家は被後見人や被保佐人、あるいは被補助人とはなりません。なので、家族がどれだけ気を揉(も)んでも、お父さんが女性に貢ぐ行為を阻止することはできないのです。

    この結論、違和感ある方がたくさんいらっしゃることでしょう。そんな結論でいいの? と首を捻(ひね)りたくなると思います。私も正直申し上げて、首を痛めるくらいに捻りたくなりました。なぜこんな不合理な結論を招く法改正がなされたのでしょうか。

    釈然としない「本人の意思の尊重」

    禁治産者・準禁治産者制度を廃止し、浪費家をその対象から除外した理由は、「本人の意思の尊重」です。

    なるほど・・・そうなんだ・・・。何となく納得できて、それでいて釈然としない、そんなもどかしい感覚を抱きませんか? 私は釈然としないですね。まず第一に、遺留分制度との整合性からしても納得いきません。遺留分制度、前々回にお話ししたかと思います。例えば遺言でお父さんが全財産を好きな女の人に譲るって記載したとしても、相続人の家族の人たちは、本来得られる相続分(法定相続分)の2分の1は最低限の権利として主張できるというものです。お父さんが亡くなる際に遺した意思については、全面的に尊重しないで遺留分を認めるのに、お父さんが生きている間であれば好きな女性にいくらでも財産を与えることができるって、家族からしたら「ちょっと待ってくれよ」と言いたいのではないでしょうか。遺留分制度との関係でのバランスも悪い気がします。「本人の意思の尊重」という言葉は、非常に説得力を持っています。誰もが反対しづらい言葉です。現代の価値観では「本人の意思」というのは非常にポイントが高いというか、重要な価値ということになっていますよね。だから「本人の意思を尊重せよ」と言われれば、反論しにくい空気が生まれますし、反論したくても口ごもってしまうのではないでしょうか。

    ですが、そういった空気にあえて抗って、ちょっと考えてみませんか? 「本人の意思」について…。


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