「出産時の夫が父親」 嫡出推定ルール見直しへ

    法務省=東京都千代田区
    法務省=東京都千代田区

    法制審議会(法相の諮問機関)の親子法制部会は1日、子の父を決める民法の「嫡出推定」を見直す要綱骨子案をまとめた。離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とする規定の例外を設け、母が出産時点で再婚していれば新たな夫の子とすることが主な内容。14日の法制審総会で承認後に法相へ答申、法務省は秋の臨時国会をめどに改正法案を提出する見通し。

    また、嫡出推定とは別に、要綱案では親権者の子への監護教育権の規定も見直した。児童虐待の口実に使われるとの指摘があった「懲戒」の文言を削除。その上で、親権者の子へのしつけについて、子の年齢や発達の程度に配慮することや、子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記した。

    現行民法では、婚姻中に妊娠した子は夫の子、離婚後300日以内に生まれた子は別れた前夫の子とそれぞれ推定。検査などによらず父をいち早く確定し、子の身分の安定を図ることを目的としている。離婚直後に生まれた子の父が前夫とは別の男性の場合も、戸籍上は前夫の子となる。

    この状況を避けようとする母親が出生届を出さず、子が無戸籍になる問題が浮上。明治時代から変わらない嫡出推定の規定見直しを求める声があがっていた。

    要綱案では、離婚後300日以内に生まれた子であっても、再婚後に生まれた子であれば前夫でなく、新しい夫の子として出生届を提出できる例外規定を設けた。生まれた子との父子関係を否定する「嫡出否認」の訴えを提起できる対象者も拡大。父にしか認められていなかった訴えを母や子にも認め、提訴期間を1年から3年に延長した。

    また、現行法では結婚から200日経過後に生まれた子を現夫の子としているが、要綱案では200日以内に生まれた子についても、結婚後の子であれば現夫の子とすると明記。離婚と再婚が近接しても、生まれた子の父親の推定は現夫が優先されることになり、父親の推定が重複することがなくなったことから、離婚後100日間の女性の再婚禁止期間も廃止する。

    「無戸籍児」解消なるか 嫡出推定ルール見直し案


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