国会議員の過失も認定 強制不妊訴訟で国に初の賠償命令 大阪高裁

    旧優生保護法下の強制不妊手術をめぐる訴訟の判決で、「請求認容」と書かれた紙を掲げる原告側弁護士ら=22日午後、大阪高裁
    旧優生保護法下の強制不妊手術をめぐる訴訟の判決で、「請求認容」と書かれた紙を掲げる原告側弁護士ら=22日午後、大阪高裁

    旧優生保護法(昭和23~平成8年)下の昭和40年代に不妊手術を強いられ、憲法が保障する自己決定権を侵害されたとして、聴覚や知的障害のある70~80代の男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。太田晃詳(てるよし)裁判長は、1審大阪地裁判決を取り消し、旧法を高裁段階で初めて違憲と認定した上で、国側に計2750万円の賠償を命じた。1審は「除斥期間」の規定に基づいて、手術から20年で損害賠償請求権が消滅したと判断したが、2審は「著しく正義、公平の理念に反する」として認めなかった。

    全国9地裁・支部で起こされた訴訟で初めての賠償命令。判決は旧法を「非人道的かつ差別的。憲法の理念に照らし是認できない」と指摘し、「子を産み育てる意思決定の自由を侵害した」として幸福追求権(憲法13条)や法の下の平等(同14条)に違反すると認定。立法した国会議員にも過失があると断じた。国による被害者救済のあり方にも影響しそうだ。

    原告は、いずれも大阪府内の聴覚障害のある高齢夫婦と、知的障害のある近畿在住の70代女性の計3人。

    争点は、不法行為から提訴まで20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の起算点だった。判決理由で太田裁判長は、起算点を1審判決の昭和40年代から旧法が改正された平成8年9月に変更したと判示。20年の期間自体は28年9月に経過したと認定しつつも、被害者差別や偏見を助長した国側の責任を重くとらえた。

    こうした国側の非によって、原告側は、損害賠償請求に関する情報へのアクセスが制限され、提訴できない環境下に置かれ続けたと指摘。その上で提訴が著しく困難な場合は時効が成立せず、訴訟の機会を改めて認める民法上の時効停止の考え方に照らし、原告らが相次いで提訴した30、31年時点では除斥期間の適用が制限されると判断した。

    除斥期間の例外を認定 被害者救済の道広がる 強制不妊訴訟の大阪高裁判決


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