安保法制国賠訴訟で住民敗訴 憲法判断示さず 福島地裁支部

    集団的自衛権の行使を認めた安全保障法制は違憲で、平和的生存権や人格権を侵害されたとして、福島県の住民ら290人が1人当たり1万円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決で、福島地裁いわき支部は22日、請求を棄却した。安保法制が合憲、違憲かの判断は示さなかった。原告側は控訴する方針。

    原告側によると、同種訴訟は全国の22の地裁・支部に起こされ1、2審とも住民らの敗訴が続いている。

    判決理由で三井大有裁判長は「原告が主張する平和的生存権は、平和で公正な国際秩序を維持する各国の努力が必要で、憲法が規定する基本的人権とは性質を異にする。具体的な権利として保障されているとはいえない」と指摘。また「戦争やテロの恐れが切迫し、原告の生命、財産が侵害される具体的な危険が発生したとはいえない」と人格権の侵害も否定した。


    Recommend

    Biz Plus

    Recommend

    求人情報サイト Biz x Job(ビズジョブ)

    求人情報サイト Biz x Job(ビズジョブ)