学校法人のガバナンス(組織統治)強化策を検討する文部科学省の特別委員会は22日、理事会の暴走を防ぐための意思決定の在り方について、合併や解散といった重要事項に限り、評議員会の議決も必要とすることで合意した。評議員会を理事会の諮問機関とする現行の枠組みを維持することも確認。同省の有識者会議が昨年12月に提言していた最高機関への格上げは見送る。
有識者会議の提言に私学団体が反発し、評議員会の位置付けが焦点となっていた。特別委では、理事会を最高機関に位置付けたまま、評議員会の監督機能を強化することが必要との意見が大勢を占めた。
評議員会の議決が必要な重要事項については、合併や解散のほか、学校法人の根幹に関わる規則変更、中長期計画の骨子などが挙がった。中小規模の法人が多い都道府県知事所轄の法人には適用しない方針。