原則1年が最大4年に…失業手当は受給期間の延長ができる! 申請方法を紹介

はじめに

病気やケガなどの理由ですぐに働けないケースの失業手当はどうなるのでしょうか? 対象者に該当すれば、手続きにより失業手当の受給期間を延長できるため安心してください。

この記事では、既に手当を受けとっている方やこれから手続き予定の方に向けて、受給期間の延長と手続きの方法について解説します。延長手続きの概要を知りスムーズに手続きを進めましょう。

失業手当は延長できる

仕事を辞めたあと、すぐに働けない場合は失業手当の延長が可能です。ここでは延長可能な対象者とその期間について解説します。

※画像はイメージです(Getty Images)

▼失業手当:延長の対象となる人

失業手当を受け取れる期間は、「退職した日の翌日から1年間」が原則。手当の受け取りには、働ける意思と能力があり、求職活動をしているのに次の就職先が決まらない「失業状態」と認定される必要があります。

しかし、病気やケガ、介護や妊娠などの理由で働けない状態が30日以上続く方は、延長の手続きにより、働けない日数を受給期間に加算できます。延長の対象となる主な理由は以下のとおり。

  1. 妊娠や出産、3歳児未満の育児
  2. 病気やケガ
  3. 親族の介護
  4. 配偶者の海外転勤に伴うため

上記に加えて、2020年5月以降、新型コロナウイルスの感染拡大防止による特例があります。感染拡大防止のためにハローワークへの来所を控えるケース、自分自身に感染が疑われる症状(発熱や倦怠感、息苦しさ)などがあるケース、新型コロナウイルスの影響で子が保育園などに通えなくなり養育するために働けないケースが該当します。

▼失業手当:延長できる期間

仕事を辞めたあとにすぐに働けない方は、通常期間の1年に加えて、3年の延長ができます。対象者は、上記の病気やケガ、介護などの理由に該当した方です。受給期間の延長とは、受給権利がある手当について、受給できる期間が延びるだけです。手当が支払われる日数が増えたり、総支給額が増えたりするわけではありません。

また、延長している期間は失業認定を受けないため、手当は受けとれません。手当を受けとるためには、就業可能な状態で求職活動をしているのにもかかわらず、次の仕事が決まらない求職活動中と認定される必要があります。

失業手当の「延長」申請方法

ここでは、失業手当の受給期間の延長についてその申請方法を解説します。

▼妊娠・出産・病気・けがの場合

延長をする理由が、60歳以上の定年以外で、妊娠・出産・病気・ケガなどである場合は、退職した日の翌日から30日を超過してから申請が可能です。ハローワークへの申請に必要な書類は以下のとおり。

  1. 給付期間延長申請書
  2. 離職票-2(受給手続き前に申請をする際に必要)
  3. 雇用保険受給所資格者証(受給手続き後に申請をする際に必要)
  4. 延長理由の証明書類
  5. 印鑑

必要書類を持参し、受理されたら最長3年の延長が可能。本人が直接窓口で申請をする方法以外に、代理人(委任状が必要)の手続きや郵送でも手続きができます。

▼60歳以上の定年の場合

延長理由が、60歳以上の定年などでしばらくの間休養したいという場合は、休養期間として最長1年の延長手続きが可能。退職した日の翌日から、2カ月以内に手続きを行う必要があり、在職中に手続きはできません。

定年退職の方は、次に働くまでの休養が認められているお得な制度といえます。しかし、他の申請よりも申請期間が短いため、期間が過ぎないように気をつけましょう。必要書類は、けがの場合など他の理由と同様ですが、手続きの際には本人がハローワークに直接行く必要があります。

▼公共職業訓練を受講した場合の延長制度

公共職業訓練を受講すると、給付期間が延長されます。他の制度と違い、受給期間ではなく給付日数が延長となるため、求職者にとって大変有利な制度です。

公共職業訓練の受講中は、失業手当が支給されます。自己都合退職の方は、2~3カ月の給付制限がありますが、給付制限中に受講が開始するケースでは、訓練開始が始まると制限が解除され、訓練終了まで失業手当が支給されます。

例えば、所定給付日数が90日の方が、6カ月コースの公共職業訓練を受講する際は、180日分の手当を受けとれるため、本来もらえる手当より90日分も多く受け取れることもあるのです。受講期間中は失業手当だけではなく、交通費も支給されるため、安心して受講ができます。

しかし、受講するためには書類選考や試験があり、手当の所定給付期間が3分の1以上残っていないと申し込み自体ができません。受講費は原則無料で簿記や医療事務、パソコンなどの事務系の資格、介護の資格、電気工事士や保育士、看護師という国家資格も対象です。

その他にも、ネイリストやエステティシャンもあり、幅広い技術を身に付けられます。公共職業訓練は、求職者のメリットが多い制度です。手当も受け取りながら、技術を習得し就職の準備ができるため、興味がある方は相談員に確認をしてみましょう。

就活開始後は失業手当の受給申請が必要

求職活動を再開した際の手続き方法を紹介します。

※画像はイメージです(Getty Images)

▼失業手当を受けていない時期に受給期間を延長申請した場合

失業手当の受け取り手続きをする前に受給期間延長の手続きをしていた方もいます。そうした方が失業手当を受け取るためには、ハローワークでの手続きが必要です。手続きには、延長した理由が終わったことが確認できる書類を準備しましょう。手続きが完了し、失業認定を受けたら手当を受け取れます。

■必要書類

・雇用保険被保険者離職票(離職票-1、2)

・マイナンバーカードなどの個人番号確認書類

・身分確認書類

・写真2枚

・印鑑

・預金通帳、キャッシュカード(本人名義)

・受給期間延長通知書

・延長理由の終了を確認できる書類

▼失業手当の受給中に延長申請した場合

失業手当を受給してから、延長の申請をした方が求職活動を再開するケースは、以下の書類を持って手続きをします。

■必要書類

・雇用保険受給資格者証

・受給期間延長通知書

・延長理由の終了を確認できる書類

新型コロナウイルスの感染拡大防止により、郵送でも申請を受け付けているケースもあります。緊急事態宣言は地域ごとに異なるため、詳細について事前に自分が住んでいる地域のハローワークに問い合わせを。

延長していた理由が解消したら、速やかに失業手当の受給申請をおすすめします。産休や育休の制度は整ってきましたが、妊娠や出産のタイミングで退職する方も多いのが現状です。しかし、受給期間の延長可能期間は最長3年と長いため、延長申請により、出産後に復職する際に手当を受けとりながら求職活動を再開できるでしょう。

また、定年退職をして休養のために延長する方は、延長後の受給期間の終了日と所定給付の残日数の確認をしましょう。受給期間が過ぎた場合、所定給付日数が残っていても受け取れません。詳細を確認して計画的に手続きを進めるとよいといえます。

まとめ

この記事では失業手当の延長申請や手続き方法について紹介しました。失業手当の延長申請は新型コロナウイルスの感染拡大防止策により、郵送やオンラインで手続きができるケースも増えました。

手続きをせずに時間が過ぎると、本来受け取れる手当を受け取れなくなる可能性もあります。すぐに働けない方は、延長申請を利用して計画的に受給手続きを進めましょう。

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