旧優生保護法(昭和23年~平成8年)下の昭和40年代に不妊手術を強いられ、憲法が保障する自己決定権を侵害されたとして、聴覚や知的障害のある70~80代の男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。太田晃詳(てるよし)裁判長は、1審大阪地裁判決を変更し、原告側の逆転勝訴を言い渡した。
1審判決は、旧法を違憲と認定しつつも不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用し、原告側の訴えを棄却していた。一方、この日の大阪高裁判決は、賠償請求権が消滅する除斥期間に関し「そのまま適用することは正義、公正の理念に反する」と判断した。
原告は、いずれも聴覚障害のある高齢夫婦と、知的障害のある70代女性の計3人。夫婦の妻は昭和49年、帝王切開の際に知らぬ間に不妊手術を施され、子供は出産後に死亡した。70代女性は、日本脳炎の後遺症で知的障害となり、40年ごろに手術を受けさせられた。
控訴審で原告側は、旧法に基づく手術が、国の「戦後最大の人権侵害」だと改めて訴えた。国が旧法を改正したのは、手術から20年以上が過ぎた平成8年。合法とされた状況下で、原告は「賠償請求権自体を認識できなかった」として、20年の除斥期間を適用すべきではないと主張。適用するとしても不法行為の起算点は、当時の厚生労働相が国会で被害者の救済について言及した平成16年3月とするよう求めていた。
1審判決は、「極めて非人道的かつ差別的で合理的な根拠はない」として旧法を「違憲」と認定。ただ、賠償請求権については民法の除斥期間を適用し、手術からすでに40年以上が経過したことを理由に、3人全員の訴えを棄却していた。