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政府、資産凍結などの対露制裁を閣議了解

政府は26日、ロシア軍がウクライナに侵攻したことを受けたロシアに対する制裁措置の実施に向けた手続きを開始した。個人・団体への資産凍結やウクライナ東部の親露派支配地域への輸出入禁止など第1弾の制裁措置と、軍事転用の恐れがある物品などのロシア輸出管理審査の強化などについて閣議了解した。

財務省の外観=東京・霞が関
財務省の外観=東京・霞が関

26日付の外務省告示で資産凍結の対象となったのは、ウクライナ東部の親露派支配地域「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」(ともに自称)の首相や人民議会議長などを自称する関係者24人と、銀行のバンク・ロシア。個人に対しては同日から、バンク・ロシアに対しては3月28日から措置を実施する。また、ロシア政府が発行する国債など「ソブリン債」の日本での新規発行・流通の禁止も措置した。

貿易管理では両地域との輸出入を禁止したほか、ロシア向け輸出禁止措置の一環で改正した関係通達を26日に公布した。大量破壊兵器などの開発に用いられる恐れのある物品を管理する国際輸出管理レジームの掲載品目と役務を対象に審査の一層の厳格化を図る。同通達は3月5日に施行される。


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