東京電力福島第1原発事故に伴う避難者が東電に損害賠償を求めた訴訟の原告と弁護団が9日、東電に対する賠償命令が最高裁で確定したことを受け、東京都内で記者会見した。原告団長の早川篤雄さん(82)は「訴えた人だけが被害者ではない」と述べ、東電が全ての被害者に謝罪や賠償をすべきだと訴えた。
平成24年に福島地裁いわき支部へ提訴。国の指針を上回る賠償を認め、原告216人に約7億3千万円の支払いを命じた2審仙台高裁判決が7日付で確定した。米倉勉弁護士は「『指針による賠償は払いすぎだ』とする東電の主張が排斥された。ふるさと喪失の損害を賠償すべく、指針の改定が必要だ」と話した。
小野寺利孝弁護士は「東電や国がしっかりした補償制度を作るまで、責任追及を続ける」と話し、東日本大震災から11年となる11日に合わせ、新たに原告100人以上の集団訴訟を福島地裁いわき支部に起こすと明らかにした。