北朝鮮帰還事業訴訟、北に賠償認めずも 「総連と勧誘」認定

    戦後の帰還事業で北朝鮮に渡り、その後脱北し現在は日本で暮らす60~80代の男女5人が「基本的人権を抑圧された」などとして北朝鮮政府に5億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。五十嵐章裕裁判長は「北朝鮮が朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)とともに、北朝鮮の状況について事実と異なる宣伝による勧誘を行った」と認定。請求自体はいずれも退けた。

    戦後の帰還事業を巡り北朝鮮政府に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁に向かう原告ら=23日午後
    戦後の帰還事業を巡り北朝鮮政府に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁に向かう原告ら=23日午後

    北朝鮮は昭和34~59年、在日朝鮮・韓国人と日本人配偶者ら家族を対象に、朝鮮総連とともに「北朝鮮は十分な衣食住や無償教育・医療が保障された『地上の楽園』である」などと宣伝して帰還事業を推進し、9万3千人以上が渡航したとされる。

    原告らは「虚偽の宣伝にだまされて渡航し長年、北朝鮮内に不当に留め置かれた。家族が今も北朝鮮からの出国を妨害されている」と主張。訴訟では、日本の裁判所に訴えの管轄権があるか▽北朝鮮政府の不法行為に損害賠償を請求できるか-などが焦点となった。

    判決理由で五十嵐裁判長は、原告らが北朝鮮に留め置かれた留置行為、家族への出国妨害行為については、「日本の裁判所が管轄権を有しない」と指摘。

    一方で、帰還事業への勧誘行為は日本国内で行われており「管轄権がある」と認定。北朝鮮は未承認国のため、主権国家は他国の裁判権に服さないとする「主権免除」の原則に該当せず、日本の法律が適用できるとした。

    ただ、勧誘行為に対する原告の損害賠償請求権は、20年間の除斥(じょせき)期間が経過しており、すでに消滅していると結論づけた。

    訴訟は平成30年8月に提起。昨年10月の第1回口頭弁論で原告らの尋問が行われ、即日結審した。北朝鮮側は出廷せず、訴えに対する認否の書面提出もなかった。


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