新型コロナウイルス禍を背景に一方的に勤務日数を制限され、休業補償もなかったとして、大阪府内のウエディングフォトスタジオで働くパート従業員の40代女性が、契約内容の確認と未払い賃金など約150万円の支払いを求めた訴訟の和解が、大阪地裁で成立した。24日付。運営会社が原告に解決金を支払い、今後も一方的な契約変更はしないと約束する内容。
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非正規労働者への勤務制限は全国で相次いでいるが、訴訟に発展するのは珍しいといい、原告代理人の冨田真平弁護士は「全国の非正規の方に、声をあげれば変わるという希望を届けることができた」と和解内容を評価した。
訴状などによると、原告の女性は平成27年、週3日の勤務条件で採用。しかし、コロナ禍で非正規労働者らの勤務日数が減らされ、女性はスタジオ再開後の令和2年6月から今年2月までの間、一方的に週1日勤務とされたほか、休業補償があった正社員と異なり、出勤日の賃金しか支払われなかった。