夫婦別姓での法律婚を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、東京都の事実婚の男女2人が国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は、上告を退ける決定をした。24日付。「規定は合憲」として請求を棄却した1、2審判決が確定した。裁判官5人全員一致の意見で、詳しい理由や個別意見は示されなかった。
:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/HGLOIBKALBNDBLXC3DPJDEULC4.jpg)
同種訴訟では最高裁第3小法廷が22日付で東京都と広島県の事実婚の男女7人による2件の上告を退け、原告側の敗訴が確定。同小法廷は5人中2人の裁判官が「違憲」と表明した。
夫婦別姓を認めない規定について、最高裁大法廷は平成27年12月の判決で合憲と初判断。別姓での婚姻届受理を求めた家事審判でも、昨年6月の決定で合憲とした。