ツイッター上に過去の逮捕歴の投稿が表示され続けるのはプライバシー侵害だとして、東北地方の男性が米ツイッター社に投稿の削除を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は6日、双方の意見を聞く弁論を5月27日に開くと決めた。削除を命じた1審東京地裁判決を取り消し、男性側の逆転敗訴となった2審東京高裁判決が見直される可能性がある。
男性は平成24年、建造物侵入容疑で逮捕され罰金刑を受けた。実名報道された記事を引用したツイートが複数投稿され、就職活動などに支障が出たと訴えた。
インターネット上の犯罪歴の削除をめぐっては最高裁が29年、検索サイト「グーグル」をめぐり、プライバシー保護が情報公表の価値より「明らかに優越する場合」に限り削除できるとする厳格な基準を示した。
1審判決は、ツイッターはグーグルのようなネット上の情報流通基盤になっていないとして、より緩和した要件で削除を認めた。これに対し2審は、ツイッターは情報流通基盤として大きな役割を果たしていると認定した上で「プライバシー保護の法的利益の方が優越することが明らかとはいえない」と結論付けた。