ふるさと納税から洲本市除外 温泉券ルール違反

    総務省は26日、ふるさと納税制度の対象から、兵庫県洲本市を除外すると発表した。期間は5月1日から2年間。返礼品のルールに違反し、調達費が30%を超える温泉利用券を寄付者に贈っていたと認定した。除外は3例目。期間中に同市に寄付しても、制度に基づく大幅な税の軽減は受けられない。

    総務省によると、市は昨年10月から今年2月、地元旅館で宿泊や食事に使える温泉券を寄付者に提供。10万円を寄付した場合の返礼品は5万円分の温泉券となっており、調達費が50%に達した。この間、温泉券に関係する寄付は約1万3千件、計約19億円に上った。

    総務省は令和元年6月、返礼品の調達費を寄付額の30%以下とするルールを導入した。これに違反して除外されたのは洲本市の他に、2年7月の高知県奈半利町、今年1月の宮崎県都農町。洲本市は2年度の寄付額が全国8位の53億9800万円に上っていた。


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