児福法改正案が衆院通過、自立支援の年齢上限撤廃へ

    虐待を受けた子供を親から引き離す一時保護の要否を裁判官が審査する制度を導入する児童福祉法改正案が17日、衆院本会議で全会一致により可決され、衆院を通過した。児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関し、原則18歳(最長22歳)までとなっている年齢上限も撤廃する。

    一時保護の開始時、親権者が同意した場合を除き、司法審査として児童相談所が裁判所に「一時保護状」を請求する。請求時期は保護開始前か、開始から7日以内とし、保護状を出すかを裁判官が判断する。

    施設などの保護を離れた「ケアリーバー」は親などを頼れず困窮、孤立に陥りやすいとされるため、年齢で一律に支援を制限することをやめ、施設や自治体が自立可能と判断した時期まで支援を継続できるようにする。

    わいせつ行為で登録を取り消された保育士が再登録する場合の規則も厳格化する。


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