インターネット利用者情報の保護を強化する電気通信事業法の改正法が13日、参院本会議で可決、成立した。閲覧履歴を広告会社などの第三者に提供する場合、企業に利用者への通知や公表を義務付ける仕組みをつくる。違反が見つかれば、総務相は業務改善命令を出すことができる。
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社会のデジタル化に伴って企業に利用者情報が集まり、不適切に取り扱われた際のリスクが高まっている。このため、さまざまなネット上のサービスを、安心して使える環境を整えることが課題となっている。
大規模な電気通信事業者には、利用者情報の取り扱いに関する社内ルールの策定や、統括責任者を選ぶよう求める。
通信アプリ「LINE(ライン)」の利用者情報が中国企業から閲覧可能になっていた問題が昨年春に発覚し、政府は情報管理の在り方を議論してきた。今回、より強い規制も検討したが、経済界の反発を受け見送った。