電動キックボード、道交法改正で新たなルール 危ぶむ声も

    街中を軽快に移動できるとして利用者が増えている電動キックボード。2年以内に施行が予定されている改正道交法では、運転免許が不要になるほか、最高速度が時速20キロまでのキックボードはヘルメットの着用が努力義務になる。より気軽に乗れるようになる一方で、安全性を危ぶむ声もあり、警視庁は安全運転の呼び掛けやルールの周知を進めている。

    警視庁などが開いた安全講習会で、電動キックボードを試乗する女性=5月20日、東京都墨田区 (橘川玲奈撮影)
    警視庁などが開いた安全講習会で、電動キックボードを試乗する女性=5月20日、東京都墨田区 (橘川玲奈撮影)

    法改正でより気軽に

    「重心が高く、タイヤが小さいので、道の小石を踏むと、バランスを崩しやすい」

    10周年を迎えた東京スカイツリーのふもとで5月20日、警視庁は電動キックボードのシェアリングサービスを展開するLuup(ループ)と安全講習会を開き、集まった買い物客らに、警視庁本所署の木村康交通課長が注意を呼び掛けた。

    講習会では、警察官が交通ルールを説明し、試乗も行われた。参加した会社員の仁平麻美さん(33)は「最初はグラグラするけど、慣れたら大丈夫そう。便利ですね」と笑顔をのぞかせた。

    Luup広報の村本萌さんは、道交法の改正を歓迎する。「これまで電動キックボードのためのルールがなく、結果的に原付きに分類されていたが、しっかりルールができた」と話す。

    電動キックボードは2種類あり、それぞれ交通ルールが異なる。個人所有のものは、原則的に「原付き自転車」とされ、ルールも原付きに準じる。

    一方、シェアリングサービスのキックボードは特例として、耕運機と同じ「小型特殊自動車」に分類。昨年4月から今年7月末の間は、都内の一部の市区や横浜市、大阪市などで実証実験が実施中で、特例の扱いとなる。前者はヘルメットが必要だが、後者は必要がない。

    今年4月に成立した改正道交法では、最高時速が時速20キロ以下を「特定小型原付き自転車」という新たな区分に分類。16歳未満は禁止だが、運転免許は不要で、ヘルメットの着用も努力義務に。20キロを超えるものは原付きの扱いとなる。

    危険な走行も散見

    実証実験をめぐっては、走行を危ぶむ声が聞かれる。交流サイト(SNS)には5月中旬、シェアリングサービスとみられるキックボードに乗った女性2人が、合流のある幹線道路を乗用車に交じり、ヘルメットなしで走行する写真が投稿され、波紋が広がった。

    通行禁止エリアの設置を求める動きもある。

    東京都中央区は5月16日、警察庁宛てに、危険な場所を通行禁止区域に指定するよう要望書を提出。区環境土木部によると、日本橋横山町などの問屋街ではトラックが道の左側に止まり、キックボードが車道中央に飛び出し、「危ない」という意見が寄せられているという。

    警視庁はキックボードの飲酒運転を危惧する。昨年12月~今年4月、8件の酒気帯び運転を摘発。終電後の気軽な交通手段として利用されたとみられる。

    こうした状況を受け、警視庁は5月25日、シェアリングサービスを展開する事業者を集め、連絡会議を開催し、居酒屋が多い繁華街へのポート(貸し出し拠点)の設置や運用時間の見直しなどを求めた。

    交通総務課の田中真実課長は「改正法の施行までの間、事業者と協力して、基本的なルールの周知をしていく」と話した。(橘川玲奈)


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