大阪府立懐風館高(羽曳野市)の元生徒の女性が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう指導されて不登校になったとして、府に慰謝料などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は女性側の上告を退ける決定をした。頭髪指導の違法性を認めなかった1、2審判決が確定した。15日付。
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各地で「ブラック校則」見直しの議論が広まるきっかけとなった。
確定判決によると、平成27年春に入学した女性は、教員らに髪を黒くするよう複数回指導され従った。2年生の夏休みに明るい茶色に染め、指導を受けて始業式に染め直して登校したが、教員から「不十分」と繰り返し指摘され、28年9月から不登校になった。