シェアハウス販社が突然移転 スマートデイズ破綻で深まる謎 親会社元幹部は質権設定

 
被害回復を訴える河合弁護士(左)とオーナー=4月9日、都内

 東京地裁に民事再生法の適用を申請したスマートデイズに質権が設定されていたことが判明した。設定した会社の代表X氏は、スマートデイズ親会社の監査役を兼務していた人物だ。また、シェアハウス販売を手掛けていた会社が突然移転していた問題も発覚。損害賠償訴訟も起こされるなか、スマートデイズは説明責任を問われている。(東京商工リサーチ特別レポート)

◆謎に包まれた元監査役のX氏

 4月9日、首都圏で女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」を運営するスマートデイズが東京地裁に民事再生法の適用を申請した。負債総額は約60億円。

 1月に「かぼちゃの馬車」などのサブリース賃料の支払い停止を公表してから約3カ月。3月27日には、スマートデイズとサブリース(マスターリース)契約をしていたオーナー13名が、スマートデイズや建築会社、販売会社など15社とスマートデイズの役員らに総額2億円の損害賠償を求めた訴訟を東京地裁に起こしたばかりだった。

 2月1日、スマートデイズに債権譲渡登記(質権)が設定されたことも事情を複雑にしている。

 質権を設定したのは東京都港区に本社を置くA社。A社の代表X氏は、スマートデイズの親会社であるオーシャナイズの監査役を2015年4月22日から今年1月12日まで務めていた人物だ。

 4月6日、東京商工リサーチ(TSR)は、スマートデイズを通じてX氏の監査役辞任の理由や質権設定の内容を尋ねたが、4月9日までに回答はなかった。X氏も取材に応じていない。

 X氏は、東証1部上場のB社の社外取締役も務めている。2015年6月29日に社外取締役に就任している。B社の2017年6月6日付の株主総会招集通知には、X氏を社外取締役候補者とする理由を「長年にわたり海外及び国内において企業経営者として高い実績をあげており、豊富な経験、幅広い知見を有している」と記載されている。

 だが、略歴欄にオーシャナイズの監査役兼務の記載はない。

◆周囲も寝耳に水だった代表変更

 4月6日、TSRの取材に応じたB社のIR担当者は、債権譲渡登記やオーシャナイズの監査役を兼務していた点について「一担当としては把握していない。社外取締役なので連絡を取って確認したい」と述べるにとどめた。

 なお、スマートデイズの商業登記や債権譲渡登記、動産譲渡登記は4月3日、変更申請が出され閲覧できなくなった。同日付で菅澤聡氏がスマートデイズの社長を辞任し、替わって赤間健太氏が代表取締役に就任している。民事再生法申請の直前の動きだっただけに、関係先は一連の動きを注目している。

 代表変更の理由は周囲にも知らされていなかったようだ。9日昼、TSRの取材に応じた関係者は「菅澤社長の辞任理由は一身上の都合」で、「スマートデイズがオーシャナイズの子会社であることに変わりはない」とコメントしている。

 これに前後して4月6日、これまで取材対応していたスマートデイズの専用電話にかけると、別の番号を案内するようになった。その番号は「ステップライフ」と名乗る。登記上本社がスマートデイズと同所で、代表取締役を菅澤聡氏が務めるステップライフとみられる。

◆破綻直前に販社が突然本社を移転

 さらに、民事再生法の適用を申請直前にシェアハウス販売を手掛けていたB社が本社をレンタルオフィスに移転していたことがわかった。

 B社は、投資不動産の仲介事業などを手掛け、ミドル富裕層を対象に事業を展開。だが、手掛けていたスマートデイズのシェアハウス購入の勧誘を巡り、一部のオーナーが3月27日、B社を東京地裁へ提訴。訴状によると、シェアハウスを購入したオーナーは「きわめてリスクの高い投資物件に投資させた」などと訴えている。

 この前後からTSRはB社への取材を進めていたが、2018年3月に本社を東京都千代田区から港区へ移転していたことが判明した。

 4月11日午後、移転先のビルを訪問した。ビル1階の案内板にはレンタルオフィス運営会社の社名だけで、B社の社名は見当たらない。だが、住所に間違いはない。

 そこでレンタルオフィス総合受付のタッチパネルでB社の名前を入力すると、存在を確認できた。内線ボタンを押すとB社の名前を名乗る男性の声が応答。本社移転の経緯や新たな本社の電話番号を教えてほしいと伝えると、男性は「今は忙しい」とだけ言って一方的に内線を切った。

 スマートデイズのオーナーからは、「B社と連絡が取れない」という声も上がっている。オーナーらは勧誘方法が正しかったのか、直接の説明を求めている。

◆4つの不法行為

 3月27日に首都圏に在住するスマートデイズのシェアハウスのオーナー13名が、同社や建築会社などを提訴した。原告代理人の加藤博太郎弁護士(わたなべ法律会計事務所)は、スマートデイズや建築会社などの不法行為を以下の4つに分類する。

 (1)スマートデイズの不法行為。スマートデイズは契約通りのサブリース賃料を支払う意思・能力がなかったにもかかわらず市場価格よりも高額なシェアハウスをオーナーに購入させている。

 (2)スマートデイズ役員らの不法行為。役員らはスマートデイズの業務執行者として2018年1月以降、オーナーに対する賃料の支払いをストップする意思決定し、オーナーに多額の損害を与えた。

 (3)シェアハウスなどの建築を請け負った建築会社の不法行為。スマートデイズと建築会社の間には業務委託契約が結ばれ、オーナーが支払った金額の数十%がスマートデイズにキックバックされていた。これが社会通念に照らし合わせて高額で不当な建築契約を締結させられた。

 (4)販売会社の不法行為。販売会社はオーナーに対してリスクを説明することなく市場価格よりも割高な土地の購入契約を結ばせた。また、購入に必要な資金の融資を得るため、預貯金等を改ざんした資料を金融機関に提出した可能性がある。

 スマートデイズや建築会社、販売会社に、提訴についてコメントを求めたが「担当者が不在」、「訴状が届いていないのでわからない」との回答に終始した。4月6日、ようやく取材に応じた被告会社の代表者は「スマートデイズの物件1棟を販売した。訴状が届いておらず、(訴訟については)全く知らない」と述べるにとどめた。加藤弁護士によると、「大型の訴訟なので訴状が届くまでには2~3週間かかることもある」という。

◆疑心暗鬼のオーナーたち

 スマートデイズなどシェアハウス投資問題を巡っては、河合弘之弁護士(さくら共同法律事務所)を中心とした被害弁護団が立ち上がっている。

 被害弁護団によると、「4月6日現在、弁護団には東京、大阪、広島、京都、福岡の弁護士を中心に約40名が弁護団に参加し、オーナー約120名から受任している」という。

 スマートデイズが民事再生を申請したが、「(先に提訴した)加藤弁護士は被害弁護団のオブザーバーとして連携している。協力して被害の救済を図りたい」(被害弁護団)という。

 4月9日、午前7時半から河合弁護士とオーナー約20名が都内で被害回復を求める街頭デモを行った。デモ後、河合弁護士は「スマートデイズに対する法的手続きの準備をしている」と述べた。

 同日、スマートデイズは東京地裁に民事再生を申請した。関係者は裁判所への申請は4月9日の午前9時過ぎだったと明かした。同日午後、スマートデイズの倒産を知ったオーナーのひとりは「民事再生の動きは聞いていなかった。手元に(民事再生申請の)通知なども来ていない。我々の動きを察知したのかもしれない」と憤る。

 スマートデイズが「再生」計画をどう描くのか。金融機関との関係はどうなのか。オーナー救済は可能なのか。スマートデイズは説明責任を問われている。

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