【スポーツi.】プロ野球、肖像権も「メジャー式」で 公取委の報告書から考える選手契約

 
ソフトバンク対ロッテ戦でサヨナラ本塁打を放つソフトバンク・柳田=15日、鹿児島県立鴨池野球場

 □二松学舎大大学院非常勤講師・宮田正樹

 2月に公正取引委員会が発表した「人材と競争政策に関する検討会」の報告書を読んで、プロスポーツ選手の契約の見直しの好機が訪れたと感じた。報告書は「個人として働く者」すなわちスポーツ選手ら「フリーランス」と呼ばれる人(役務提供者)の獲得、雇用をめぐり企業(使用者)間で行われる競争について、また、その競争を妨げ役務提供者に不利益をもたらし得る使用者の行為に対する独占禁止法上の考え方を整理した。

 注目したのは、「役務提供者の肖像などの独占的な利用を許諾させること」が優越的地位の乱用の観点から、独占禁止法上問題となり得る行為として挙げられている点だ。日本のプロ野球選手の肖像権は、統一選手契約に基づき、所属球団に譲渡されているか、または独占的に使用許諾されている。選手が個人的な権利として行使できない。企業へのライセンスなど商業的使用・利用は選手の個別的承諾なしに球団が行える。

 肖像権 球団が保有

 1999年に日本野球機構(NPB)が選手、球団名の使用を3年間、コナミに独占させる、との内容の契約を締結したことをきっかけに、肖像権の取り扱いの不公正さにたまりかねた選手たちが、「プロ野球ゲームソフトおよびプロ野球カードについて、原告らの氏名および肖像を第三者に対し使用許諾する権限を有しないことを確認する」として2002年に東京地裁に提訴。日本のプロスポーツでは珍しい法廷闘争が繰り広げられた。

 残念ながら第1審(06年判決)、控訴審(08年判決)とも選手側の主張は認められず、最高裁に上告したが10年に上告を退けるとの決定が下った。

 選手の肖像権を球団が保有するという根拠は、統一選手契約の第16条に「写真と出演」という表題の下に「球団が指示する場合、選手は写真、映画、テレビジョンに撮影されることを承諾する。なお、選手はこのような写真出演などに関する肖像権、著作権などの全てが球団に属し、また球団が宣伝目的のためにいかなる方法でそれらを利用しても、異議を申し立てないことを承認する(以下、省略)」と定められていることだ。

 しかし、この文章は(1)球団が求めた場合、選手は写真撮影、映画撮影、テレビ撮影に応じる(2)写真撮影、映画撮影、テレビ撮影に関係のある肖像権、著作権が球団に帰属する(3)撮影されたものを球団が「宣伝目的のために」利用してもかまわない-ことを定めたと理解される。「選手の写真を球団の宣伝目的に利用しても選手は文句を言わない」といっているに過ぎないと解釈されるし、選手側の主張もそうであった。

 プロ野球の統一選手契約は1951年に米国メジャーリーグ(MLB)の統一選手契約を参考にして制定されたものであり、第16条の文言は表題を含めほぼMLBの条文の翻訳版となっている。ところがMLBでは、選手の肖像権は当然ながら選手個人に帰属している。単独使用の場合は選手個人が「エンドースメント契約」などを行っているし、複数選手あるいは集団での肖像権利用に関しては選手会(労働組合)が全選手の代理人として企業などとその利用契約を締結している。

 「収益を年金に」提案

 02年に先の訴訟を起こすまで日本のプロ野球選手たちが球団による肖像権の管理を漫然と許してきたことが、敗訴の原因と思われるが、肖像権という一身専属的な人格権の性格上も、また、契約書の文言解釈の上でも、選手個人に帰属すべきだと考える。ぜひ肖像権を取り戻し、MLBに倣ってその集団利用については選手会で管理し、その収益を選手の年金基金としてプールし、全選手の引退後・老後に資するよう運用することを提案したい。

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【プロフィル】宮田正樹

 みやた・まさき 大阪大学法学部卒。1971年伊藤忠商事入社。物資部、法務部を経て、2000年5月、日本製鋼所。法務専門部長を経て、12年10月から社団法人GBL研究所理事・事務局長(現在に至る)。非常勤講師として04年から二松学舎大学大学院で「企業法務」、帝京大学で「スポーツ法」(08年~16年2月)に関する教鞭(きょうべん)をとっている。