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右折方法が3通り存在? 電動キックボード利用時の「複雑すぎる」交通ルール

SankeiBiz編集部

 小型で乗り降りしやすい新たな移動手段として期待されている電動キックボードをめぐるルールが複雑化している。電動キックボードの法律上の位置づけはあくまで原動機付自転車(ミニバイク)扱い。一方、政府が認定する特例事業で使われる電動キックボードはトラクターなどと同じ小型特殊自動車とされ、しかも速度は自転車並みに制限されている。結果として右折時のルールが3通り存在するなど、利用者の混乱を招きやすい状況だ。警察庁は電動キックボードの交通ルール作りの検討を続けており、理解しやすい制度作りが必要とされている。

 便利で手軽な移動手段

 「購入される方は原付や電動アシスト自転車の代替品として使うケースが多い」。電動キックボードの製造・販売を手掛ける国内メーカーの担当者は自社製品の位置づけを、こんな風に説明する。

 電動キックボードの用途は自宅から最寄り駅までの通勤、ちょっとした買い物などさまざまだ。キャンプ場まで車に積み込んで運び、到着後の移動手段として使うといった、レジャー要素の強い楽しみ方もされているという。

 また、電動キックボードは折りたたんで自宅に持ち込めるなど、原付や電動アシスト自転車にはない利点もある。担当者は「駐輪場のないマンションの住人が手軽で便利な移動手段として購入するケースもある」と話す。

 同じ場所でも異なるルール

 ただ、電動キックボードは新しい交通手段であるが故に、曖昧な立場にあることも事実だ。

 電動キックボードは道路交通法上は原付として扱われ、原付を運転できる免許を持ったうえで、法定速度の時速30キロで車道を走ることができる。また利用時にはヘルメットを着用し、止める場合は原付が止められる駐輪場を探すことが必要だ。個人が電動キックボードを購入した場合、このルールに従わなければならない。

 一方、政府は交通に関する技術やサービスの進化を踏まえ、電動キックボードをヘルメットなしで利用できる特例事業を地域限定で認めている。事業者が街中の特設駐輪場に電動キックボートを多数配置し、スマートフォンのアプリで開錠するなどすれば自由に乗り降りできるサービスが中心だ。

 この場合、電動キックボードの位置づけは小型特殊自動車とされ、原付免許では運転できず、普通自動車免許や二輪免許が必要となる。ただし最高速度は一般的な自転車の走行速度と同程度の時速15キロに制限され、ヘルメットの着用は任意。自転車レーンを走ることができる。

 特例事業は東京都では渋谷区など8区と立川市で実施中。警視庁は「特例事業が行われている地域では、特例事業の電動キックボードはヘルメット着用が任意だが、個人購入の電動キックボードならヘルメット着用が義務となる。同じ場所でも従うルールが違う」と説明する。

 「右折時は手で押して」

 こうした複雑さを示す代表例が右折の仕方だ。個人購入の電動キックボードは原付扱いのため、大きな交差点では「二段階右折」が義務付けられている。車道の左端を走りながら交差点を通過したところでストップし、進行方向を右に変えたうえで信号に従ってスタートする方法だ。

 これに対して特例事業の電動キックボードは小型特殊自動車のため、右折の方法は自動車のように右端のレーンに寄ってから曲がる「小回り右折」となる。

 しかし実際には、この小回り右折とは異なる事実上の基準といえるルールが存在するのだ。全国14カ所で特例事業を展開しているLuup(ループ)は利用者に対して、「走行量の多い道路などを右折する場合には、交差点で電動キックボードを一度降り、横断歩道を押し歩いて渡ることを推奨します」と呼びかけている。

 実際に特例事業の電動キックボードを利用してみると、時速15キロというスピードはさほど速くは感じない。自動車や原付はもちろん、自転車に追い抜かれることもしばしばだ。ループは「車道を走行する自動車のほとんどは15キロ以上の速度で走行している。速度差の大きい車両が一緒に右折をするとお互いに危険を感じるという声は多い」と、横断歩道を歩いて渡る右折を推奨する理由を説明する。

 異なる交通ルールは続く

 新たな交通手段に関するルール作りを検討している警察庁の有識者検討会は4月の中間報告書で、特例事業の電動キックボードのような時速15キロまでしか速度がでない交通手段を「小型低速車」とし、「自転車と類似の交通ルールとするのが適当である」との方向性を示した。自転車と同じであれば免許なしで運転ができ、小回り右折は禁止だ。中間報告書は歩道の通行は不適当とし、ヘルメット着用については特例事業の状況などを精査した上で検討するとしている。

 ただ、個人が購入できる電動キックボードには時速20キロ以上の速度がでる製品が多く、小型低速車の枠から外れることになりそうだ。原付としての扱いが変わらなければ、電動キックボードごとに交通ルールが異なるという状態は続く。

 特例事業を展開するループは利用者登録時にアプリ上での交通ルールテストで満点をとらなければ利用できない仕組みを導入するほか、警察と連携した安全講習会を開くなどしており、事業者側としての対応に力を入れている。今後の普及を見据えるならば、政府によるルールの整理はもちろん、小型低速車としての電動キックボードと、原付扱いの電動キックボードで、名称や外観に違いをつけるといった取り組みも課題となりそうだ。

SankeiBiz編集部 SankeiBiz編集部員
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