伊方3号機、運転差し止め 初の高裁判断 四国電は異議手続きへ

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求め、広島市の住民らが申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、運転を差し止める決定をした。対象期間は来年9月30日まで。四国電が3号機の稼働を定期検査後の来年1月に再開する計画は事実上不可能となった。東京電力福島第1原発事故後、原発の再稼働や運転を禁じる高裁段階の司法判断は初めて。四国電は高裁に異議申し立ての手続きを取る方針。

 伊方3号機の昨年8月の再稼働前後に周辺の4地裁・地裁支部で始まった仮処分のうち、初の高裁判断。差し止めを認めなかった今年3月の広島地裁決定に対し、住民側が即時抗告していた。

 高裁決定は火山の噴火による危険について、新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理だと指摘し「住民らの生命、身体に対する具体的な危険の恐れが推定される」とした。四国電は「主張が認められなかったことは極めて残念。到底承服できない」とコメントした。