自動車

ベンチャーのグラフィット 独自のナンバー表示機、道交法で認められる

 モビリティーベンチャーのグラフィット(和歌山市)は2日、同社製ペダル付き電動バイクに独自開発のナンバープレート表示機を取り付けた場合、電動バイクと自転車の切り替えが道路交通法で認められたと発表した。1日に警察庁が「車両区分を変化させることができるモビリティ」と題する通達を出したことを受けた。

 電動モードから人力モードに変える場合、車両を停止させて原動機の電源を切った後、ナンバープレートの左側と右側のボタンを押しながら、カバーを持ち上げる。人力から電動モードに変える場合は、プレート両側のボタンを押すとカバーが下がり、電源が自動的に入る。

 これにより、普段は原動機付き自転車として使用し、電池切れの場合に普通の自転車として走行できるようになる。

 このペダル付き電動バイクは、道路運送車両法は原動機付き自転車の扱いとなるので、自賠責保険の加入が義務付けられる。

 2日、東京都内で記者会見した鳴海禎造社長は「日々の移動が楽しくなるような、技術やサービスもこれからも考えていきたい」と語った。

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