「金のとりから」(左)と「黄金のとりから」の包装【拡大】
唐揚げ専門店「金のとりから」を運営するシマナカ(大阪府交野市)が、包装が類似しているとして「黄金のとりから」を販売するピーコックフーズ(愛媛県西条市)に販売差し止めを求めた訴訟は19日、「黄金」の商標を使用しないことなどを条件に大阪地裁(高松宏之裁判長)で和解が成立した。
シマナカの代理人弁護士によると、他にピーコック側が「相当額」の解決金を支払うことなどが含まれている。
シマナカは平成21年、京都市に1号店を開店。歩きながら手軽に食べられる唐揚げが雑誌やテレビで紹介され、国内外に店舗を展開している。
訴えによると、ピーコック側は24年ごろから「黄金のとりから」と銘打った唐揚げ用の鶏肉を販売。多数の露天商が類似した包装を使っていた。金のとりからの広告が店に展示されるケースもあり、シマナカ側は「顧客を引き付ける力にただ乗りし、商標権の侵害だ」と主張していた。
ピーコックフーズは「担当者が不在でコメントは難しい」としている。