「演奏権」解釈めぐり対立 JASRAC問題 音楽教室が提訴検討 (1/3ページ)

2017.2.10 20:39

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が、音楽教室での演奏について著作権料を徴収する方針を決めたことに対し、ヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所など方針に反対する音楽教育事業者によって結成された「音楽教育を守る会」が、考え方に歩み寄りがなければ、民事訴訟などに踏み切る方針を固めたことが10日、関係者への取材で分かった。教室内の練習や指導が「公衆に聞かせる演奏」に当たるのか。法解釈をめぐり対立が深まっている。

 今回問題となっているのは、著作権法が規定する「演奏権」の解釈だ。同法は公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏したり、歌ったりする「演奏権」を作曲家らが専有すると規定。JASRACはこれを根拠に、BGMとして音楽を使うフィットネスクラブ、歌ったり演奏したりする場であるコンサートやカラオケ、音楽講座のあるカルチャーセンターなどから著作権料を徴収してきた。

 今回、JASRACは音楽教室に対しても、指導者や生徒の演奏は「公衆の前での演奏」と解釈し「著作権管理の公平性を考えれば音楽教室からの徴収を遅らせるわけにはいかない」と、来年1月から徴収を始める方針を明らかにした。

 これに対し、約3300カ所(生徒数約39万人)で教室を運営するヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所などは3日、JASRACの方針に反対する「音楽教育を守る会」を結成した。

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