「入会金50万円と不返還は不当」 身元保証支援の一般社団法人にNPO法人が差し止め請求

 高齢者の身元保証などを支援する法人の入会金とその不返還を定めた約款の条項は消費者契約法に違反するとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市中京区)が、一般社団法人京都高齢者支援協会(同市伏見区)に同条項の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こした。

 提訴は11日付。訴状などによると、同法人は「かたつむりトラスト」の名称で、高齢者が介護保険施設などに入所する際に必要な身元保証の支援などを行っている。約款では、毎月1万円の会費と各種支援の実行ごとにかかる費用の他に、入会金50万円の支払いとその一部について不返還を定めているが、金額に見合うだけの対価性がなく、不当だとしている。

 同法人は「約款は消費者契約法に違反していないと認識しているが、裁判には誠実に対応したい」とコメントしている。