115億円返還求める
その後、サッポロは社内調査で第3のビールに該当すると結論付け、国税当局や国税不服審判所に返還を求めたが退けられたため、29年4月、返還を認めないとした処分の取り消しを求める訴訟を起こした。
訴訟の詳しい内容や双方の主張は明らかになっていない。サッポロ側が「営業秘密に該当する内容が含まれている」として、地裁に記録の閲覧制限を申し立てたためだ。
国税庁の担当者は「国側の処分は正しいとの主張だが、詳しい内容は言えない」とした。税理士でもある立正大の浦野広明客員教授(税法学)は「国税当局は発売後約半年間は判断せず、サッポロは毎月酒税を納税していた。酒税を是正するとしても、指摘前にさかのぼって課税するのは信義誠実の原則に反するのではないか。地裁の判断が注目される」としている。
ビール類の税率は38年10月までに段階的に統一されることが決まっている。