社会・その他

「極ZERO」課税訴訟、サッポロ側敗訴 地裁「第3のビールに該当せず」 (2/2ページ)

 サッポロは第3のビールに該当しなかった場合の酒税の差額約115億円と、延滞税約1億2千万円を自主納付。製造方法を一部見直し、同年7月に麦芽使用率25%未満の発泡酒として極ゼロを再発売した。

 その後、サッポロは社内調査で第3のビールに該当すると結論付け、国税当局や国税不服審判所に返還を求めたが退けられたため、29年4月、返還を認めないとした処分の取り消しを求め、提訴していた。

 判決を受け、国税庁の山崎(やまさき)博之広報広聴室長は「国側の主張が認められたものであり、妥当な判決と考えている」とコメントした。

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