NHK受信料訴訟、ホテル経営会社の敗訴確定へ 最高裁が2月9日に判決

2018.1.31 19:32

 客室などにテレビを設置しながら受信契約を結んでいないホテル経営会社にNHKが受信料支払いなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は、判決期日を2月9日に指定した。2審の結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないため、経営会社に受信料支払いを命じた2審判決が確定する見通し。

 受信料制度については、最高裁大法廷が昨年12月、NHKが受信契約を拒んだ個人を相手取った訴訟で、「表現の自由を実現するという放送法の趣旨にかなうもので合憲」と判断。テレビ設置以降の受信料支払いを命じた判決が確定している。

 この会社は、東京都内などで3つのホテルを経営し、客室などにテレビを設置していた。NHKが契約締結や受信料支払いを求める訴えを起こし、会社側は受信料制度が「契約の自由」などを保障した憲法に違反すると主張していた。

 1審東京地裁は受信料制度を合憲とした上で、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点で契約が成立すると判断。テレビ設置以降の受信料支払いを命じ、2審東京高裁も支持した。

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