「仮眠は労働時間」労基署勧告受け、山形県が不足分賃金支払いへ

2018.6.7 15:19

 山形県は県福祉相談センター(山形市)に勤務する非常勤嘱託職員の仮眠時間を労働時間に含めることを決め、6月県議会に補正予算案を提案する。

 山形労働基準監督署が、同センターに勤める60代女性職員(非常勤職員)の相談を受け、立ち入り調査を行い、「仮眠時間は、緊急対応のため待機しており労働時間に算入される」と県に是正勧告した。

 県によると、仮眠時間を労働時間に含めた場合、県の最低賃金(時給739円)を下回る。平成28、29年度と過去2年度分の勤務実態を調査し、同様の実態が9機関32人にあることが判明。30年度も28機関74人で判明したため、不足分を支払う。総額は計算中という。

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