【節約家計簿】親の認知症などに備え 家族信託で資産託す
「家族信託」という言葉を聞いたことがありますか。これは親が将来、認知症などで財産管理が難しくなった場合に備えて、家族に財産の管理を託す仕組みです。営利を目的とせず信託を引き受ける民事信託のうち、家族が受託者(財産を託される人)になる仕組みを家族信託と呼んでいます。
家族信託の対象になるのは、「現金」「不動産」「未上場株式」の主に3つ。上場株式などの有価証券は、現金化してから信託する必要があります。
具体例を挙げてみましょう。1人暮らしの親が認知症になり、自宅で暮らすのが難しくなったとします。その後、介護付き有料老人ホームなどの高齢者施設に住み替えたとしたら、空き家を売却して月々の費用に充てたいと考える方もいるはずです。ところが認知症の診断後は、売却に関する本人の意思を確認できないため、売買契約書の作成は難しいのが現実です。
そのような事態に備えて不動産を受託者に託しておくと、空き家になった自宅を受託者が処分できます。
認知症の方を支える制度として、親族や司法書士、弁護士などが後見人になる成年後見制度の利用も検討できますが、後見人になると、被後見人が亡くなるまで、原則として後見人をやめることができません。第三者が後見人の場合は、費用が掛かり続けてしまいます。
一方、家族信託では、信託開始時に費用はかかりますが、継続した費用はかからないのが一般的です。またすべての信託財産を託す必要はなく、途中で追加することも可能です。
不動産を信託する場合、名義は受託者に移るものの、信託時点で贈与税や不動産取得税はかかりません。ただし登記に必要な登録免許税はかかり、マイホーム取得の軽減措置は受けられない点に注意が必要です。信託した不動産を相続する場合、相続税は亡くなった人の財産として計算されます。(ファイナンシャルプランナー 畠中雅子)
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