新時代のマネー戦略

親の入院・介護は子どもの生活を狂わせる 「40」を覚悟と準備開始の歳にする

岡本典子

「仕事が忙しく、家庭もあり、親の介護はできない」、「介護施設の探し方がわからない」など、親御さんの介護や施設探しの相談が増えています。40歳は介護保険料徴収が始まる歳でもあり、親の介護のみならず自分の老後を考え始める、人生半ばとなる大事なとき。夫婦であれば親4人。まずは親の入院・介護で影響を受けることも視野に、老後の備えを進めましょう。

親の介護は、子どもの生活を狂わせる

 親は4人。高齢期になると、いつ、何が起きても不思議ではないのが現実です。人生100年時代とはいえ、100歳でピンピンコロリとなるわけではありません。生命保険文化センターの「年齢別要支援要介護認定者の割合」によれば、年齢が上がれば、介護が必要な人の割合も高くなり、85歳以上では60%の人が要支援・要介護の認定を受けていることがわかります。

 次に、介護している人の割合を厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成28年/熊本県を除く)で見ると、1位は「配偶者」:25.2%、2位が「子」:21.8%、3位は「子の配偶者」:9.7%となっており、子ども世代が担っている割合は31.7%です。

 さらに、内閣府による令和元年「高齢社会白書』を見ると、「同居している主な介護者の介護時間」は、要介護5では「ほとんど終日介護が必要」が54.6%。つまり、要介護度が重度になると、在宅介護では仕事はできなくなる確率が高いといえます。

 以上の統計から、親の介護度が高くなっていくと、皆さんの仕事や家庭生活に支障をきたしてくるであろうことがわかります。

「家族が介護の時間を提供する」or「介護費用をかける」

 要支援など要介護度が低く、認知症ではない場合は、訪問介護やデイサービスを利用するなどで、親自身で何とか乗り切っている人もいますが、要介護度が上がるにつれ、介護の必要度も上がっていきます。家族が介護に当たれれば、おむつなどの介護用品代などだけで済みます。しかし、上記グラフのように要介護度が高くなると、子ども世代など家族が介護に当たる時間が長くなり、これまで通りのペースでは仕事ができなくなり、家庭生活にも支障をきたすようになります。

 正社員であれば介護休暇や介護休業制度だけでは事足りず、離職すれば収入が途絶えます。  パートであれば直接収入減少につながります。介護のための時間が取れなければ、家族以外の人にお金を支払って介護に当たってもらう必要があります。介護施設へ入居となれば、それ相応の費用がかかります。

 「家族が自宅で介護に当たる」か、「介護施設にお願いする」か、家族皆で十分な話し合いが必要です。兄弟姉妹がいる場合は、万が一の場合、だれが介護に当たるか、もしくは協力して介護に当たるか、介護施設に入居するかなどを、事前に話し合っておくことが大切です。土壇場で兄弟姉妹の意見が合わず揉めるケースがありますが、親御さんは心が痛みます。親御さんが安心して暮らせるために、元気なうちから基本ラインの合意を得ておきましょう。

「親の退院は介護のはじまり」と覚悟する

 では、親が急に病気が悪化し入院、もしくは、じわじわと要介護度が上がり転倒し、大腿骨を骨折して「急性期病院」に入院したケースを考えてみます。速やかに適切な治療を受け、状態が安定すると退院となります。しかし、高齢期になると、退院はできても身体機能が失われ、退院後すぐさま日常生活への復帰は難しいケースが見られます。そのような場合は「回復期リハビリテーション病院」に転院し、決められた期間リハビリを受けることができます。大腿骨骨折の場合は発症後1か月以内に転院し、最長90日間。脳血管疾患では発症後2か月以内に転院、最長リハビリ期間180日間です。

 また、退院しても日常生活復帰には不安が残るという場合は、在宅復帰支援を行う「地域包括ケア病棟」へ転院することもできます。最長入院期間は60日間です。

 このように、これまで元気だった親御さんが、脳梗塞などの病気や転倒・骨折で入院し、退院と同時に介護が必要になる、つまり「親の退院は介護のはじまり」というケースがよく見られます。加齢とともにその確率は上がりますので、慌てないで済むよう覚悟はしておくことが大切です。

 下の図は、急性期病院を退院後の主な選択肢をまとめたものです。退院したら自宅に戻るのが基本ですが、回復期リハビリテーション病院や地域包括ケア病棟で、リハビリや在宅復帰への支援を経て自宅に戻る、もしくは有料老人ホームや介護老人保健施設(老健)へ住み替えるという選択肢もあります。

医療・介護費用が高くなった時に使える制度は必ず押さえておく

 高齢期になり、医療費や介護費用が高くなった時に軽減される制度がありますので、押さえておきましょう。

【高額療養費制度】

 入院すると高額な医療費がかかります。外来診療でも慢性疾患で長期の通院が必要になる場合があります。さらに、複数の疾患を併発すると医療機関のはしごとなるなど、とかく医療費がかさみがちです。医療費の負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う1か月の医療費が、各人の自己負担限度額を超えた場合、その超過額が支給される制度が「高額療養費制度」です。自己負担限度額は、70歳未満か70歳以上かで異なり、また所得によっても異なります。なお、入院中の食事代や差額ベッド代、先進医療費などは対象外です。

 高額療養費制度の利用に際し、「限度額適用認定証」があると、自己負担限度額分の支払いだけで済み、払い戻しの手間がかからず便利です。70歳未満、70歳以上、75歳以上(後期高齢者医療制度に移行)で、また、一部所得によっても要・不要が異なります。必要な人の場合は、事前に各保険組合に申請して限度額適用認定証を取得し、医療機関の窓口に提出しておきます。

 親御さんのケースの自己負担限度額や限度額適用認定証が必要かなども、確認しておくとよいでしょう。

【高額介護サービス費制度】

 公的介護保険制度を利用し、自己負担額が1か月の上限を超えた時、申請により超過分が払い戻される制度が「高額介護サービス費制度」です。個人の所得や世帯の所得に応じて上限が決められています。この対象となるのは、居宅介護サービスや施設サービスを利用して支払った1割、2割、3割の自己負担分です。施設における居住費や食費などは含まれません。高額介護サービス費の支給対象となる人には、役所から「お知らせ」が届きますので、それを持参して1度申請すれば、それ以降は申請することなく、超過した月は自動的に振り込まれます。

 高額介護サービス費制度における限度額は所得により異なりますが、今年4月から、高所得者の自己負担額の上限額が上がります。現行では最高額が44,400円ですが、現役並み所得者において「年収約770万~1,160万円未満」の人は93,000円、「年収1,160万円以上」の人は141,000円に改正され、実質高所得者の介護サービス費が値上げとなります。

【高額医療・高額介護合算療養費制度】

 医療保険と介護保険における1年間(8月1日~7月31日)の自己負担額の合計額が、所得区分に応じた限度額を超えた場合に、申請により超過分が支給される制度が「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。医療保険、介護保険の両方に自己負担額がある世帯など、いろいろな条件がありますので、該当者には医療保険の担当課から「お知らせ」が届きます。届いた場合は持参し、申請します。

 上記のように、高額介護施―ビス費制度や高額医療・高額介護合算療養費制度に関しては、居住地の役所から「お知らせ」の郵便物が届きます。しかし、高齢の親御さんの場合、書類を開封せずそのまま置いてあるケースも見られますので、時々確認し、フォローしてあげる必要があります。

家族間の風通しを良くし、子ども世代が協力して親を見守っていく

 前述のように、脳血管疾患などの病気や転倒・骨折などによる高齢期の入院を機に、それまでの自立生活が一気に崩れ、常時介護が必要になるケースがあります。親御さんが元気な時から生活パターンを理解し、心身の変化を見逃さないよう見守っていくことが必要です。

 兄弟姉妹がいる場合は、親の状況変化などを情報共有しておけるよう、LINEのグループ化などが効果的です。また、親御さんもSNSを利用しているような場合は、親御さんも一緒にグループ化し、いつでも連絡が取り合えるような体制を整えておくと、親御さんの体調変化やどんな不安があるのかなど、気持ちの変化も伝わりやすいでしょう。いざというときにスムーズな対応ができるように、家族間の風通しを良くしておくことが大切です。

岡本典子(おかもと・のりこ) ファイナンシャルプランナー CFP(R)認定者
FPリフレッシュ代表。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、東京、神奈川を中心に230カ所以上を訪問。シニアライフを安心・安全・安寧に過ごせる「終のすみか」を探される方の住み替えコンサルティングに力を注いでいる。セミナー講師や講演をおこなうほか、執筆、監修、新聞や雑誌の取材に応じている。著書に『親の介護と自分の老後ガイドブック』(ビジネス教育出版社)がある。

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