65歳未満、がん「末期」記載不要に 介護申請、患者に配慮

 40歳以上65歳未満の人が要介護認定を申請する際に記入しなければならない「特定疾病」について、厚生労働省が「末期がん」と書かずに「がん」とだけ記載するのを認める事務連絡を各都道府県に出したことが分かった。末期がん患者への心情に配慮した措置で、同省は介護保険の利用の促進を期待している。

 同省は事務連絡で、「単に『がん』と記載されたもので申請を受理して差し支えない」と明記。「がん」とだけ書いた申請者に「特定疾病に該当するかどうかを確認する必要はない」とし、確認する場合も「『末期がん』などの表現ではなく、介護保険サービスを利用し得る状態であることを主治医に確認したかどうかにとどめるなど、申請者の心情に配慮した対応をお願いする」と記した。

 介護保険の加入者は、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に分けられる。第1号は要介護認定があればサービスを受けられるが第2号は特定疾病が原因の場合に限られる。

 がんは介護保険法施行令で定める16の特定疾病の一つだが「医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る」との条件がある。

 厚労省はこれまで、各市区町村に末期がん患者の場合は迅速な暫定ケアプランの作成や迅速な要介護認定を行うよう求めていた。このため、第2号の末期がん患者は申請の際「末期がん」と書く必要があった。