遺伝子組み換え表示厳格化 2023年から改定基準適用

 内閣府消費者委員会は、遺伝子組み換え(GM)食品ではないと表示できる条件を厳格化する食品表示基準の改定案をまとめ、政府に答申した。現行では重量比で5%以下までGMの原材料の混入があっても良いが、改定案では不検出を条件とした。消費者庁は年内に食品表示基準を改め、令和5(2023)年から改定基準を適用する方針。

 食品表示基準は、大豆やトウモロコシなど八つの作物を使った納豆や豆腐、スナック菓子など33の加工食品について、GMの有無の表示を義務付けている。

 現行では、GMの原材料が流通過程で意図せず混入するケースを想定。混入率が5%以下なら「GMでない」「GMでないものを分別」と表示することを認めている。

 改定案は、5%以下の表示を二つに分けて「GMでない」と表示できるのは不検出時に限定。5%以下の場合は「GM原材料の混入を防ぐため分別管理された大豆を使用」などとする。