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ハンセン病訴訟、新たな補償措置で難しい舵取り

 首相談話では、政府が今回の原告以外の元患者家族を含めた新たな補償措置を講じることが明示された。原告側との間で「協議の場を設ける」(根本匠厚生労働相)が、原告側が一律の補償を求めるのに対し、熊本地裁判決でも被害認定の判断が分かれており、難しいかじ取りを迫られる。

 熊本地裁判決が認定した共通慰謝料は30万円。元患者との続柄に応じ、1人当たりの賠償額を33万~143万円とした。一方、米統治下時代の昭和47年以前に沖縄の療養所を出た元患者家族の賠償額を減額し、元患者本人の訴訟が終結した平成14年以降に被害認識した20人は請求棄却した。

 原告側が一貫して主張しているのは、家族の一律救済だ。「裁判に参加しなかった人、請求が棄却された人、減額された沖縄の人も含めたさまざまな課題を解決する補償の枠組み作り」(弁護団の徳田靖之共同代表)を突きつける。

 家族の範囲には「元患者と同居していた親族」も求めるが、認定のハードルは高いとみられる。厚生労働省が現在把握する元患者は約2300人で、同省は「どこまでの家族を補償していくかが難しい」とする。

 薬害肝炎など国の責任が問われた過去の訴訟でも補償法が新設され、被害回復が図られた。法務省幹部は「原告の苦労を考えると、政治的な判断は尊重しなければならない」としつつ、「法的に受け入れられない点は主張しなければならない」と話した。

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