割引広告、景表法違反 消費者庁、カラダファクトリーに命令

2019.10.10 12:30

 消費者庁は9日、整体サービスの割引に関する宣伝が虚偽で、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、整体サロン「カラダファクトリー」を約300店展開する「ファクトリージャパングループ」(東京)に再発防止命令を出した。「期間限定」をうたっていたが、期間が過ぎた後も値引きを続けた。

 カラダファクトリーは俳優の佐々木希さんを宣伝に起用し、国内外で直営店のほか、フランチャイズ店を展開している。

 消費者庁表示対策課によると、違反となったのは2015年8月~18年8月に同社のサイト上で掲載された広告。価格が通常約8千~9千円の5種類の整体サービスについて、初回利用者などであれば期間限定で割引になると表示した。

 ファクトリージャパングループは、違反となった広告を消費者庁の指摘を受けて撤回したと明らかにし「広告表現に対する認識が不足していた。深くおわびする」とのコメントを出した。

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