「八丁味噌」GI登録で対立 愛知県内の2組合 中国も商標出願

 
「カクキュー」ブランドを展開する「八丁味噌」社の蔵=愛知県岡崎市

 地域の農林水産物や食品をブランドとして保護する「地理的表示保護制度(GI)」への「八丁味噌(みそ)」の登録をめぐり、愛知県内のみそ業者が対立を深めている。登録した県の生産者団体に対し、老舗2社が異議申し立てを検討している。

 両者の間には、商標登録などでも争いがあり、知的財産権として保護されなかった結果、中国で第三者の商標出願を招くなどの事態に陥っている。

 GIは産地の伝統や気候と品質を結びつけ、知的財産として名称を保護する。認定を受けた産品の名称は、製法が同じでも原産地以外の地域で利用できない。

 八丁味噌は江戸時代の愛知県岡崎市を発祥とする豆みそ。農林水産省は昨年12月、昭和初期に県内で生産が広がっていたとして、県内全域を産地とする県味噌溜醤油工業協同組合からの申請内容を認めた。

 一方、岡崎市の老舗2社がつくる八丁味噌共同組合は、産地を岡崎市内に限定し、木樽を使って2年以上熟成させるなど、より厳しい条件で申請していたが、主張は認められなかった。

 農水省は「何を伝統として認めるか。老舗2社の製法も機械化し、江戸時代から全く変わらないわけではない。品質に結びつく実質的な部分を重視した」としている。

 農水省は、老舗2社に対し、県組合の基準を受け入れ、GIの使用団体として追加登録するよう求めている。農水省によると、老舗2社の製法は県組合の基準をより厳しく実施するもので、製造工程などを変更する必要はないという。

 同じGIでも、老舗2社は発祥の地を明示するなど、県組合の製品と差別化した表示も制度上、可能だ。

 農水省が八丁味噌のGI登録を急ぐのは、これまでも両団体が商標登録などで争い、知的財産権の保護が後手に回ってきたからだ。日本の農産品の名称は、中国内で第三者が商標登録し、日本の生産者団体が使用できない例が相次いでいる。中国の業者が出願した「八丁」の商標が登録されており、兵庫県明石市のみそ会社の中国法人も赤みその商標として「八丁味噌」を出願中だ。

 日本政府は、中国に対し、GIの相互認証を求めるが、実際に登録された商標を差し止めるには裁判をしなければならない。多大な費用や手間のかかる訴訟を有利に進めるためにも、国内で知的財産権の確保を急ぐ必要がある。

【用語解説】地理的表示(GI)

 伝統的な生産方法や気候、風土、土壌といった生産地の特性が、品質などに結びついている商品について、原産地を特定する表示。日本では2015年に、地理的表示を知的財産として保護する「地理的表示保護制度」がスタートし、これまでに神戸ビーフや夕張メロン、八丁味噌など、59の名称が登録されている。登録された名称には「GIマーク」が付けられる。