【マネー講座】《「もらう」相続》(2)〈相続の承認と放棄〉「要らない財産」への対応
前回は、亡くなった人の遺産は相続人が承継すること、遺産にはプラスの財産のほかに借金などのマイナスの財産も含まれることを確認しました。では、両親が多額の借金を残して死亡した場合、子どもは両親の借金を背負わなければならないのでしょうか。今回は、そのような困った相続への対応について説明します。(りそな銀行 折原和仁)
3カ月以内なら相続を断ることも可能
まず知っていただきたいのですが、相続は義務ではありません。受けたくない場合には、断ることもできます。ただし、そのためには一定の期限内に所定の手続きを済ませることが必要です。相続人の間で「財産はもらわない」と決めただけでは、債務の負担を免れることはできません。
被相続人から一切相続を受けないこと、すなわち「放棄」を選択する場合は、「熟慮期間」の間、具体的には自分が相続人であることを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述(申し出ること)をすることが必要です。申述せずに期限を過ぎると、その人は無条件で相続を承認したことになります。これを「法定単純承認」といいます。
熟慮期間経過後に、多額の債務があった、または被相続人が友人などの債務の連帯保証人であったと判明しても、その時点で相続を放棄することは困難です。このため、熟慮期間内にきちんと財産を調査して判断することが求められます。
これは重要なポイントですが、被相続人名義の預貯金の払い戻しを受けているなど、すでに遺産の全部または一部を処分している場合は、熟慮期間内であっても相続の放棄は認められません。
相続放棄の効果
相続を放棄した人は、初めから相続人ではなかった(相続の上では存在しなかった)ものとされます。
たとえば、被相続人の債務を相続しないために配偶者と子どもらが相続を放棄すると、被相続人には配偶者も子もいなかったことになり、被相続人の債務は、直系尊属(両親など)や兄弟姉妹らに相続されます。これらの人たちも債務を相続したくないのであれば、熟慮期間内(子どもらの相続放棄により自分が新たに相続人になったことを知った日から3か月以内)に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
では、関係者全員が相続を放棄してしまうと、被相続人の債務はどうなるのでしょうか。
相続放棄により被相続人には相続人がいなかった(相続人不存在)ことになりますので、利害関係人などの申立により家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」が遺産をすべて換金し、そこから債権者に対する支払いをすることになります。その上で残余があれば国庫に帰属し、全額を弁済できない場合は割合での配当になります。
債務のリスクを免れたうえで遺産を受ける方法
後継者が被相続人の事業を引き継いでいる場合で、後継者以外の事業とは関係ない相続人が、連帯保証債務の履行などの事業に関する債務負担を求められるリスクを免れるにはどうしたらよいでしょうか。
確実な方法は相続を放棄することですが、放棄してしまうと全く遺産を受け取れません。それでは困ります。
実は、被相続人が遺言をしたり保険契約を残したりしてくれれば、税務上若干の不利益はありますが、相続を放棄したうえで、遺言に基づき遺贈を受ける(相続を単純承認する相続人が少なくとも1人はいることが必要です)こと、また死亡保険金(遺産ではなく受取人固有の財産とされています)を受け取ることが可能です。
放棄以外の方法として、後継者に「相続人としての地位」を買い取ってもらう方法も検討できると思います。これを「相続分の譲渡」といいます。
限定承認はほとんど利用されていない
被相続人の資産を換金して債務すべてを返済し、余りがあれば相続を受ける「限定承認」という制度もあります。
メリットがあるのでもっと利用されてよいと思いますが、熟慮期間内に法定相続人全員で申述をする必要があるほか、債権・債務の清算などの煩雑な事務をすべて相続人が行う必要があり、負担が大きいので、実際にはほとんど利用されていません。
まだある「要らない財産」
相続を受けて困る財産は債務のほかにもいろいろあります。思いつくままに表にしてみましたが、たとえば、ゴルフ会員権は名義変更料などのコストがかかったり、海外の財産は相続手続などに多額の費用を要するケースがあったりします。
相続とは被相続人の財産を包括的に承継することですから、欲しい財産だけを選んで相続し、欲しくない財産は相続を放棄する、という取り扱いは認められません。
欲しくない財産であっても、相続を受けた後に売却できるなら問題はありません。しかし実際には、無料であっても誰も引き取ってくれる人がいない、という困った財産も少なからずあるのです。まさに「負の遺産」ですね。
仮に、「負の遺産」は欲しくないという理由で相続を放棄したとしても、それだけでは問題は解決しません。新たに遺産を引き継ぐ人が定まるまでの間、相続人であった人は遺産を自己の財産と同様に管理する義務があるためです。
「負の遺産」であっても簡単には縁を切れないのです。相続人になる人は、両親など財産を持っている人が健在なうちから、一緒に対応策を協議・検討してゆくことが大切だと思います。
次回は、これまで説明してきたことを踏まえて、実際に相続を受ける手続について見ていきましょう。
(※マネー講座は随時更新。次回も「『もらう』相続」をテーマに掲載します)
【プロフィル】折原和仁(おりはら・かずひと)
アドバイザー
1961年、東京生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。1983年、りそな銀行に入社。ロンドン、ニューヨーク勤務などを経て、2003年から遺言信託業務に就く。2007年から全店の遺言信託案件を審査する最終責任者として現在に至る。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(CFP)、日本証券アナリスト協会検定委員(CIIA)。著書に『円満相続への道』(主婦の友社)。