ハラスメント規制法が成立 パワハラ防止、初の義務化
職場のハラスメント対策の強化を柱とした女性活躍・ハラスメント規制法は29日の参院本会議で自民党と公明党、立憲民主党、国民民主党などの賛成多数により可決、成立した。パワハラやセクハラ、妊娠出産をめぐるマタニティーハラスメントに関し「行ってはならない」と明記。パワハラの要件を設け、事業主に相談体制の整備など防止対策を取るよう初めて法律で義務付けた。罰則を伴う禁止規定はなく、実効性を確保できるかどうかが課題だ。
パワハラは厚生労働省の労働局への相談件数が増加し被害が深刻化したことから法規制に踏み切った。労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など5本の法律を一括改正する内容。3つのハラスメントの対策として国・事業主・労働者に対し、他の労働者の言動に注意を払う責務を規定。事業主には、被害を相談した労働者の解雇など不利益な取り扱いを禁止する。
パワハラは(1)優越的な関係を背景に(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害する-の3つを要件とした。防止するための取り組みを事業主に義務化。相談体制の整備など具体的内容や該当する事例などは、今後労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論し指針で定める。
セクハラは対策を強化する。事業主は、自社の労働者が取引先など社外でセクハラをした場合、被害者側の事業主から事実確認などを求められれば協力するよう努力義務を設けた。顧客からのカスタマーハラスメントや就活生へのセクハラは指針で対策を検討する。
女性活躍は、これまで従業員301人以上の大企業に限った女性社員の登用や昇進などに関する数値目標の策定義務を従業員101~300人の中小企業に拡大する。
パワハラ対策の義務化は大企業では来年4月にも始まる。中小企業は同時期に努力義務でスタートしその後2年以内に義務化される見通し。