経済産業省は27日、企業の営業秘密の保護を議題とした有識者会議を開いた。製造技術のような重要情報の海外流出を防ぐため、刑事捜査などの根拠となる不正競争防止法を改正。罰金引き上げなど罰則を強化するほか、被害申告を必要としない「非親告罪」にする。来年の通常国会に改正法案の提出を目指す。
米韓など海外では経済スパイ行為を特別に扱う法律が制定されているが、新法制定は見送った。新法は刑法全体との整合性など課題が残り、早期に対応可能な対策を既存の不正競争防止法の改正案に盛り込む。
この日の会議では、罰金上限の引き上げや、情報漏洩(ろうえい)による見返りとして得た犯罪収益の没収などの厳罰化の方針が固まった。国外で発生した営業秘密の取得も処罰対象とする方向で調整する。
現行法では訴追に向けて企業などの被害申告が条件となっていた。非親告罪とすることで捜査機関による独自捜査が可能になる。
営業秘密保護をめぐっては、通信技術の高度化や携帯端末の普及、サイバー攻撃の巧妙化で情報を比較的簡単に盗んだり、瞬時に拡散させたりすることが可能になり、漏洩防止対策の強化が課題になっていた。