ふるさと納税 高額返礼品を法規制へ 寄付額の30%以下、違反なら税優遇なし

官邸入りする野田聖子総務相=11日午前、首相官邸(春名中撮影)
官邸入りする野田聖子総務相=11日午前、首相官邸(春名中撮影)【拡大】

 野田聖子総務相は11日の閣議後の記者会見で、地方税法改正も視野に、ふるさと納税制度を見直す方針を正式に表明した。地場産品以外などを返礼品として提供している大阪府泉佐野市などが、総務省からの自粛要請に対しても見直しの意向を示さないため法規制に乗り出す。返礼品を地場産品に限ることや、寄付額に占める返礼品調達費の割合(返礼割合)を30%以下にすることなどを法制化し、守らない自治体には寄付しても税の優遇措置を受けられないようにする。

 野田氏は会見で「地方自治を尊重して(見直しに)取り組んできたが、耳を傾けてくれない自治体があることで、やむを得ず制度見直しの検討を行わざるを得なくなった」と述べた。

 総務省は年末の与党税制調査会に議論を求めた上で、来年4月から返礼品の法規制が行えるよう来年の通常国会に地方税法改正案を提出する方針。

 総務省はこれまで、寄付額の30%を超えるような高額品や地元産以外の物品、伝統工芸品など、返礼品に望ましくない具体的な品目を示して自治体に要請してきたが、あくまで努力目標のため応じない自治体が後を絶たなかった。

 総務省は同日、返礼品の見直し状況に関する自治体調査の結果も発表。今月1日時点で、全1788自治体の13・8%に当たる246自治体が寄付額の30%超となる返礼品を提供しており、10月末までに見直す意向がないとしたのは174自治体に上った。