訪日外国人対策 屋台でも免税簡単に 税制大綱

平成31年度与党税制改正大綱が決定し、会見する自民党の宮沢洋一税調会長(右)と公明党の西田実仁税調会長=14日午後、東京・永田町の衆院第2議員会館(三尾郁恵撮影)
平成31年度与党税制改正大綱が決定し、会見する自民党の宮沢洋一税調会長(右)と公明党の西田実仁税調会長=14日午後、東京・永田町の衆院第2議員会館(三尾郁恵撮影)【拡大】

 平成31年度税制改正では訪日外国人向けの消費税免税制度も拡充し、事業者が地域の祭りやイベントに出店する際の手続きを届け出だけで済むよう簡略化した。2020年東京五輪・パラリンピックの開催を控え、訪日客の消費拡大につなげる。

 免税店を出店するには店舗ごとに納税地の税務署の許可が必要となる。現行制度では、既に許可を得ている事業者でも、屋台などの売り場を新たに設ける際には、常設店を新設するのと同様の書類を税務署に提出しなければならない。

 提出書類は販売店の見取り図や社内の免税販売マニュアル、免税対象品目など多岐に渡り、書類の作成や審査にも時間がかかるため、短期間の出店の場合、申請を見送るケースも少なくなかった。今回の税制改正では、出店手続きを簡素化し、出店届を提出するだけで済むようにした。

 訪日外国人数は年々拡大。平成30年は初の3千万人突破が確実視されており、地域の祭りなどに加わる訪日外国人も増えているとみられる。消費税免税店は今年4月時点で三大都市圏を除く地方に約1万7千店あり、政府の「観光立国推進基本計画」では、年内に2万店規模まで増やす目標を掲げている。