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携帯値下げ法、省令改正議論がスタート 囲い込み禁止や端末割引のルール焦点

 総務省の有識者会議は21日、携帯電話の通信料金と端末代金のセット値引きを禁止する改正電気通信事業法の今秋施行に向け、禁止行為などの詳細なルールを示す関係省令の改正についての議論を開始した。行き過ぎた囲い込みを禁止するルールや、高額になる端末代の割引手法の線引きなどが焦点になる。

 NTTドコモやKDDI(au)は法改正に先駆けて、通信料金を最大4割値下げする新料金プランを打ち出しているが、改正省令の内容次第で追加の見直しを迫られる可能性がある。

 10日に成立した改正電気通信事業法では、これまで主流だった2年間など一定期間の通信契約を条件に端末代を大幅に値引くプランを禁止する。消費者は通信料金だけで各社を比較しやすくなり、料金の値下げ競争の活発化を狙う。顧客を長期間囲い込む販売手法も禁止し、自由に事業者やプランを選べるようにする。

 だが実際の携帯大手のプランは2年契約を前提に毎月の通信料金を割安にする内容で、契約満了前後の3カ月間以外に解約すると9500円の違約金がかかるなど携帯会社を乗り換えづらい。違約金のないプランは通信料金が月1500~2700円割高で実質的な選択肢になっていない。

 改正省令では違約金の上限額や期間拘束がないプランの妥当な料金水準などを定めることを検討。今より金額を引き下げ、行き過ぎた囲い込みを禁じる考え。

 KDDIとソフトバンクが導入する端末代を4年の分割払いにし、2年後以降に端末を下取りに出すと最大半額になる「4年縛り」は同じ会社での機種変更が必要のため禁止する方向。21日の会合では有識者から「契約期間を設けること自体は否定されないが、問題はどれだけ縛っているかだ」との声があがった。

 端末が高額になれば販売減少が見込まれる。今後はポイントや他のサービスなどとの組み合わせによる端末代の実質的な割引や販売店でのキャッシュバックなどが相次ぎそうだが、適正な競争を阻害する懸念があるため、改正省令ではどのような内容の割引手法を禁止するかの線引きも行う。

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