国内

課税の不服審判認められぬ傾向 平成で最少7・4%

 納税者が課税処分を不服として国税不服審判所に審査を請求し、裁決で主張が一部でも認められた割合が、平成30年度は7・4%(216件)と平成で最少だったことが20日、国税庁のまとめで分かった。

 税務訴訟でも国側の敗訴割合は3・4%(6件)と平成最少だった。

 税務署長の再調査では、納税者の主張が認められた割合は12・3%(264件)と前年度と同じだった。

 発生件数は審査請求が3104件(前年度比5・1%増)、税務訴訟が181件(同9・0%減)、再調査が2043件(同12・6%増)。

 納税者は課税処分に納得できない場合、税務署長に再調査を求めるか、審判所に審査を請求する。再調査を経た上で審査請求することも可能。審判所の裁決に不満があれば訴訟を起こせる。

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