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コロナ関連法を閣議決定 時短に罰則、患者受け入れぬ機関名公表

 政府は22日、新型コロナウイルス対策強化に向けた新型インフルエンザ等対策特別措置法と感染症法の改正案を閣議決定した。特措法改正案では感染防止対策の実効性を担保するため営業時間短縮の要請に応じない飲食店に過料を設けるほか、感染症法改正では新型コロナ患者受け入れの「勧告」に応じない医療機関の名前を公表する措置を盛り込む。

 法案は衆参両院の内閣委員会で一括して審議し、2月上旬に成立、中旬に施行される見通し。ただ、野党の一部には罰則規定に異論もあり、菅義偉首相は修正協議に応じる意向を示している。 

 特措法改正では緊急事態宣言の前段階の「蔓延防止等重点措置」を新設。都道府県知事が事業者に営業時間短縮や休業を「命令」できると規定した。拒否した場合、前科がつかない行政罰として、過料を緊急事態宣言下は50万円以下、蔓延防止等重点措置下は30万円以下とした。知事命令時に可能とする立ち入り検査は、拒否すると20万円以下の過料を科す。

 国や地方自治体が営業時間短縮要請に応じた事業者への財政支援を「効果的に講ずるものとする」と義務規定を盛り込んだ。コロナ対策に協力する医療機関への財政支援も明記した。

 感染症法改正案では、入院拒否や入院先から逃げた感染者への刑事罰として「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」を科す。感染者が保健所の行動調査を拒んだり、虚偽回答したりした場合は50万円以下の罰金とした。

 病床確保に関しては、特措法で宣言前も「臨時の医療施設」の開設が可能になる。感染症法では国や知事が医療機関に感染者受け入れの協力要請を「勧告」できる。勧告に従わなければ医療機関名を公表できる。

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